まずは、基本的なはなしから・・・
法定外公共物とは,里道・水路等に代表される公共物であり,道路法,河川法等の特別法の適用(準用)を受けないという意味において,法定外公共物と呼ばれています
法定外公共物とは,里道・水路等に代表される公共物であり,道路法,河川法等の特別法の適用(準用)を受けないという意味において,法定外公共物と呼ばれています
また,法定外公共物は,公図上では無地番の長狭物であり,道路法の適用がない道路である里道を「赤線」河川法の適用のされない水路を「青線」と呼びます。主に、国有財産の事務担当者が略称で呼んでいます。
法務局の公図に赤い線、青い線で色分けして書かれています。
法務局の公図(地籍図)をみると、上述の赤い線をよく見かけます。地番もついていないこれが「里道」という道です。実際に現場にいくと、山などでは確かに”けもの道”のようなかろうじて「道」と認識できるような場合もよくあります。
法的に決められた「道」には道路法による道路(国道、県道、市道、町道など)や建築基準法上の道路などがあります。 しかし、里道とは現在の法律用語にはありません。
歴史をさかのぼってみると、明治9年、一般の交通道路が「国道」、「県道」、「里道」の3つに分類されました。(太政官達60号)。これが大正8年にはいわゆる旧道路法が制定され、その際里道のうち重要なものが市町村道に認定されました。認定されずに残ったものが今の里道です。法的には認定されていない道路として扱われています。
但し、ほったらかしというわけではなく、国有財産で、知事等が管理しています。
宅地造成を始める前に必ず法務局で、備え付けの地図を見てください。所有者のある土地は管轄の法務局に登記されており、その位置を示す地図が備え付けてあります。一般にこの地図のことを、公図、字図、絵図、分間図、切図、切絵図などと呼んでいます。
地図は、地方によって若干の違いがあります。
なお、国土調査や土地区画整理などが行われた地域では、新しい地図が作られており、着色はしてありません。
(1)黒い線で囲まれた中に地番が付いている部分は、その地番の登記簿に記載されている所有者の土地です。
(2)赤色に着色してある部分Aは道路で、里道とか赤線などとも呼ばれており、その多くは、国有の公共施設です。
(3)青色に着色してある部分Bは水路で、青線などとも呼ばれています。
また、同じく青色の部分Cは溜池、遊水地などで、これらもその多くは国有の公共施設です。
(4)池のとなりに茶色に着色されている部分Dは、堤塘です。法務局によっては、黒色または灰色になっている場合もあります。これもその多くは国有の公共施設です。
(5)黒い線で囲まれた中に、地番が付いていない部分(この地図では308の右どなり)や、地番があっても登記簿に所有者の記載がないものがあります。これらは脱落地、白地などと呼ばれ、国有地です。